最終更新: 2026-08-20
副業や独立を機にパーソナルトレーナーとして収入を得はじめたとき、「確定申告って本当に必要なのか」「どんな費用を経費にできるのか」と疑問を持つ方は少なくありません。パーソナルトレーナーの副業の始め方も参考にしながら、税務面の知識を整理していきましょう。フィットネス業界はフリーランス比率が高く、確定申告の知識不足が原因で本来不要な税金を払ったり、反対に申告漏れで加算税を課されるケースが後を絶たないのが現状です。
「自分は確定申告が必要なのか判断できない」「セミナーの参加費やウェア代は経費になるのか知りたい」——こうした悩みを抱えるトレーナーのために、本記事では対象者の判定方法から経費の具体的な範囲、青色申告と白色申告の選び方、手続きの流れまでを体系的に解説します。
まず確定申告が必要なパーソナルトレーナーのパターンを整理し、次に経費・控除の全体像を把握し、最後に実際の手続き手順と注意点を確認していきましょう。
確定申告が必要なパーソナルトレーナーはどのパターン?
確定申告が必要かどうかは、雇用形態と収入状況によって異なります。大きく分けると「給与所得者が副業として行っているケース」と「フリーランスや個人事業主として独立しているケース」の2つです。
副業トレーナー(会社員 or 別のジム正社員 + 副業)の場合
会社などに雇用されながら副業としてパーソナルトレーニングを行っている場合、副業の所得(収入から必要経費を引いた金額)が年間20万円を超えると確定申告が必要になります(所得税法施行令第262条の2)。
ここで注意したいのは「収入」ではなく「所得」が基準という点です。たとえばセッション料として年間50万円受け取った場合でも、経費が35万円あれば所得は15万円となり、申告義務は生じません。
また、副業所得が20万円以下でも、住民税の申告は市区町村に対して別途必要な場合があります。確定申告を行えば住民税の申告も兼ねられるため、できるだけ申告しておく方が安全です。
フリーランス・個人事業主として独立している場合
ジムに所属せず個人でクライアントを持つフリーランストレーナー、または個人でジムやスタジオを開業したケースは、所得があれば原則として全員が確定申告の対象です。
ただし、各種控除(基礎控除48万円、社会保険料控除、青色申告特別控除など)を引いた結果、課税所得がゼロ以下であれば所得税の納税は発生しません。フリーランス開始初年度で収入が少ない場合も申告は必要であり、申告することで各種控除の適用や還付を受けられることがあります。
確定申告が不要なケース
パーソナルジムに正社員やアルバイトとして雇用されており、給与から源泉徴収されている場合は、勤務先が年末調整を行うため個人での確定申告は原則不要です。ただし、2か所以上から給与を受けている場合や、医療費控除・住宅ローン控除などを受ける場合は別途申告が必要です。
| 雇用形態・状況 | 確定申告の要否 | 備考 |
|---|---|---|
| 会社員 + 副業所得20万円超 | 必要 | 副業の「所得」が基準 |
| 会社員 + 副業所得20万円以下 | 所得税は不要(住民税の申告は要確認) | 20万円ちょうどはセーフ |
| フリーランス・個人事業主 | 必要(納税額がゼロでも申告推奨) | 控除適用・還付のため |
| ジム正社員(年末調整あり、副業なし) | 原則不要 | 年末調整で完結 |
| 複数ジムでパート掛け持ち | 必要(主な勤務先以外の収入がある場合) | 源泉徴収票を全勤務先から取得 |
青色申告と白色申告、どちらを選ぶべきか
確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。フリーランストレーナーが長期的に活動するうえで、どちらを選ぶかは節税効果に大きく影響します。
青色申告の最大のメリットは最大65万円の特別控除
青色申告の最大の魅力は、青色申告特別控除です。複式簿記で帳簿を記録し、e-Tax(国税電子申告)で申告した場合は最大65万円、紙で申告した場合は55万円が所得から差し引けます。簡易な帳簿(単式簿記)を使った場合でも10万円の控除が受けられます。
たとえば年間の事業所得が300万円のトレーナーが65万円控除を受けると、課税対象となる所得が235万円に減少します。所得税率20%と仮定すると、単純計算で13万円の節税効果があります。
また青色申告者は、家族への給与(青色事業専従者給与)を経費として計上できる、純損失の繰越控除(赤字を翌年以降3年間繰り越せる)などの特典もあります。
青色申告には事前申請が必要
青色申告を利用するには、事前に「青色申告承認申請書」を管轄の税務署に提出しなければなりません。提出期限は次のどちらか早い方です。
- 新たに開業する場合:**開業日から2か月以内**
- 既に開業している場合:**適用を受けたい年の3月15日まで**
つまり2026年分から青色申告を使いたい場合は、2026年3月15日までに申請書を提出する必要があります。この申請を忘れると、その年は白色申告しか選択できません。
なお、「青色申告承認申請書」は「個人事業の開廃業届出書(開業届)」と同時に提出するのが一般的です。
白色申告のメリットは手続きの簡便さ
白色申告は帳簿の複式記録が不要で、収支内訳書の作成だけで申告できます。確定申告の経験がない初年度や、収入が少ない時期には手軽さがメリットです。ただし特別控除がなく、節税効果は限定的です。
| 項目 | 青色申告(65万円控除) | 青色申告(10万円控除) | 白色申告 |
|---|---|---|---|
| 特別控除額 | 65万円(e-Tax申告) | 10万円(簡易帳簿) | なし |
| 帳簿方式 | 複式簿記 | 単式簿記 | 単式簿記 |
| 事前申請 | 必要(青色申告承認申請書) | 必要 | 不要 |
| 赤字の繰越控除 | 最大3年間 | 最大3年間 | 不可 |
| 家族への給与 | 経費計上可 | 経費計上可 | 制限あり |
| 向いている人 | 年収200万円以上のフリーランス | 副業程度の収入 | 収入が少ない初年度 |
フリーランスとして継続的に活動するなら、青色申告(65万円控除)を選ぶことを強く推奨します。帳簿ソフト(freee、マネーフォワードクラウド確定申告など)を使えば、複式簿記の専門知識がなくても対応できます。
パーソナルトレーナーが経費にできる費用の全リスト
確定申告で節税効果を最大化するには、業務に関連する支出を漏れなく経費として計上することが重要です。パーソナルトレーナーの業務には、一般的なフリーランスとは異なる特有の経費項目があります。
経費として認められる主要項目一覧
| 経費項目 | 具体例 | 注意点 |
|---|---|---|
| セミナー・研修費 | 資格更新セミナー、専門講習、勉強会 | 業務関連性が明確なものに限る |
| 資格取得費用 | NSCA、NESTA、JATI等の受験料・教材費 | 業務に直接関係する資格に限る |
| 書籍・情報収集費 | 解剖学書、栄養学書、専門誌、DVD | 業務関連の書籍・教材に限る |
| スポーツ用品・器具費 | ダンベル、弾性バンド、マッサージガン | プライベートとの按分が必要な場合あり |
| スタジオ・施設レンタル費 | ジムスタジオのレンタル料 | 領収書を必ず取得 |
| 交通費 | クライアント宅・出張先への交通費 | 交通機関の領収書または記録を保存 |
| 通信費 | スマートフォン・インターネット代 | 事業利用分のみ(家事按分) |
| 広告宣伝費 | SNS広告、ウェブサイト維持費 | ホームページ制作費も含む |
| 衣服費 | 業務用ウェア、ユニフォーム | 日常着と兼用の場合は計上不可 |
| 会計・管理ソフト | freee、マネーフォワード等のサブスク | 年間費用を経費計上可能 |
| 交際費 | クライアントとの打ち合わせ費用 | 業務目的が明確な場合に限る |
| 消耗品費 | テーピング、消毒用品、マスク等 | 業務で使用するものに限る |
家事按分が必要な費用
自宅をトレーニングスペースや事務作業の場所として使っている場合、家賃・光熱費・インターネット料金は事業用と生活用に按分して経費計上できます。按分の方法は「仕事に使う部屋の面積 ÷ 総面積」や「仕事に使う時間 ÷ 総利用時間」など合理的な計算が求められます。
例えば、自宅の仕事部屋が総面積の20%を占める場合、家賃10万円のうち2万円を経費として計上できます。過大な按分比率は税務調査で問題になる可能性があるため、実態に即した数値を使用してください。
経費にできないもの
個人的な食費・趣味の書籍・私的な旅行費・プライベートのジム会費などは、たとえ健康管理や自己研鑽を目的としていても経費には認められません。また、資格取得費については「業務上の必要性」が求められるため、現時点の業務と直接関係しない上位資格の費用は否認されるリスクがあります。
確定申告の具体的な流れ
確定申告の手続きは大きく「日常の記帳」「書類の準備」「申告書の作成・提出」の3つに分かれます。年間を通じた準備が、申告本番をスムーズに進める鍵です。
1. 日常の記帳(1月〜12月)
1年間の収入と支出をすべて記録します。青色申告(65万円控除)を利用する場合は複式簿記での記帳が必要ですが、freeeやマネーフォワードクラウドなどのクラウド会計ソフトを利用すれば、銀行口座やクレジットカードの明細を自動取り込みしてほぼ自動で帳簿が作成されます。
現金で受け取るセッション代や経費は、その都度記帳するか、少なくとも週1回まとめて入力する習慣をつけましょう。領収書・レシートは必ず保管し、5〜7年間は保存が必要です。
2. 年明けの書類収集(1月〜2月)
確定申告に必要な書類を集めます。主な書類は次のとおりです。
- マイナンバーカード(本人確認書類)
- 源泉徴収票(アルバイト・パートの給与がある場合)
- 社会保険料の控除証明書
- 生命保険料・地震保険料の控除証明書
- 医療費の領収書(医療費控除を申請する場合)
- ふるさと納税の寄附金受領証(ふるさと納税した場合)
- 各種経費の領収書・帳簿
3. 確定申告書の作成・提出(2月16日〜3月15日)
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」(e-Tax)から申告書を作成するか、市販・クラウドの会計ソフトで申告データを出力して提出します。
提出方法は次の3つです。
- e-Taxでオンライン提出(マイナンバーカード + ICカードリーダーまたはスマートフォンが必要)
- 税務署の窓口へ持参
- 税務署へ郵送
e-Taxでオンライン提出すれば青色申告特別控除が55万円から65万円に増額されます。マイナンバーカードを持っている場合は積極的にe-Taxを活用してください。
| 申告フェーズ | 時期 | 主な作業 |
|---|---|---|
| 開業届・青色申告申請 | 開業から2か月以内 | 税務署へ書類を提出(初回のみ) |
| 日常の記帳 | 1〜12月(通年) | 収支の記録、領収書の整理 |
| 書類収集 | 翌年1〜2月 | 各種控除証明書の取得 |
| 申告書作成・提出 | 翌年2月16日〜3月15日 | e-Taxまたは税務署窓口 |
| 納税(または還付) | 3月15日まで(納税の場合) | 口座振替・コンビニ払い等 |
副業・フリーランストレーナーがよく陥る失敗と注意点
確定申告に慣れていないパーソナルトレーナーが特に陥りやすい失敗を整理します。
失敗1:青色申告の事前申請を忘れる
最も多いのが、「今年から青色申告したい」と思ったものの申請書の提出期限(3月15日)を過ぎてしまうケースです。この場合、その年は白色申告しか使えず、特別控除が受けられません。開業届を提出する際に必ず一緒に「青色申告承認申請書」を提出する習慣をつけてください。
失敗2:領収書を紛失する
現金でのやり取りが多いパーソナルトレーナーは、経費の領収書を管理しづらい傾向があります。Googleフォトや市販の領収書管理アプリでその場でスキャン・撮影しておくと、紛失リスクを大幅に減らせます。特にスタジオレンタル代や交通費は、後から証明が難しくなるため即時記録が重要です。
失敗3:副業の「収入」と「所得」を混同する
「収入が20万円を超えていないので申告不要」と思い込んでいると、実は所得ベースで申告義務が生じているケースがあります。繰り返しますが、基準は「所得(収入 − 経費)」です。自分の経費額を把握したうえで判断しましょう。
失敗4:インボイス制度を把握していない
2023年10月に始まった「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」では、課税事業者(年間売上1,000万円超)の法人クライアントから「適格請求書」の発行を求められる場合があります。フリーランストレーナーが企業や法人のクライアントと取引する場合、インボイスの登録番号の有無が契約に影響することがあるため、取引先の状況を確認したうえで「適格請求書発行事業者」への登録を検討してください。なお、登録すると免税事業者であっても消費税の申告・納税義務が生じます。
失敗5:消費税の課税判定を誤る
売上が年間1,000万円を超えると翌々年から消費税の課税事業者となり、消費税の確定申告が別途必要になります。成功して収入が急増したトレーナーは、2年後に消費税申告義務が生じることを念頭に置いておく必要があります。
よくある質問(FAQ)
Q1. 副業でパーソナルトレーナーをしていますが、収入が年間15万円でも確定申告が必要ですか?
収入(経費を引く前)が15万円であれば、経費がゼロの場合でも所得は15万円となり、20万円の基準に達しないため所得税の確定申告は不要です。ただし、住民税(市区町村への申告)が必要な場合があるため、お住まいの市区町村のルールを確認してください。確定申告を行えば住民税の申告も兼ねられます。
Q2. ジムのレンタル代は全額経費になりますか?
業務でのみ使用するスタジオ・ジムのレンタル費用は全額経費に計上できます。ただし、プライベートな利用と混在している場合は、業務利用分のみを按分して経費計上することが求められます。利用目的と日時が記録できる台帳やカレンダーを残しておくと、税務調査の際に証明しやすくなります。
Q3. 確定申告書はどこで手に入れますか?
国税庁の公式サイト「確定申告書等作成コーナー」(e-Tax)でオンライン作成・提出が可能です。また、税務署の窓口でも用紙を入手できます。freeeやマネーフォワードクラウドなどの会計ソフトを利用していれば、ソフト内から申告データの作成・e-Tax連携ができます。
Q4. 確定申告の期限を過ぎた場合はどうなりますか?
申告期限(3月15日)を過ぎた場合は「期限後申告」となります。この場合、原則として**無申告加算税(本来の税額の5〜20%)**が課されます。また、納税が遅れた日数に応じて**延滞税**も発生します。申告が必要とわかったら、期限後でも早急に申告・納税することで、加算税の軽減措置(自主的な期限後申告は5%)が適用される場合があります。
Q5. パーソナルトレーナーとしての収入を「事業所得」として申告できますか?
国税庁の通達(令和4年10月改訂)では、事業所得と雑所得の区分について「社会通念上の事業」に該当するかどうか、継続性・独立性・反復性などを総合的に判断します。フリーランスとして継続的に複数のクライアントを持ち、開業届を提出している場合は事業所得として申告できる可能性が高いです。一方、単発的・片手間的な副業は雑所得として申告するケースが多くなります。
事業所得の方が節税面で有利(損益通算・青色申告特別控除など)ですが、判断が難しい場合は税理士に相談することを推奨します。
Q6. 開業届は必ず提出しなければなりませんか?
個人事業の開業から1か月以内に「個人事業の開廃業届出書」を税務署に提出することが、所得税法で定められています。ただし、提出しなかった場合でも直接的な罰則は設けられていません。一方、青色申告を利用するためには開業届の提出が実質的に必要であり(青色申告承認申請書の提出と一体で処理されるため)、節税を意識するなら早めに提出することを強く推奨します。
関連記事: パーソナルトレーナーとして開業する手順【2026年版】7ステップ完全ガイド
まとめ:確定申告の第一歩は「開業届と青色申告申請書の同時提出」
本記事のポイントを整理します。
- 副業トレーナーは年間所得(収入−経費)が20万円を超えたら確定申告が必要
- フリーランス・個人事業主は所得の有無にかかわらず申告を行う
- 青色申告(65万円控除)は年収200万円以上のフリーランスに特に有効で、e-Tax申告が条件
- 青色申告には「開業届 + 青色申告承認申請書」の事前提出が必須(開業から2か月以内)
- セミナー費・資格取得費・スタジオレンタル代・器具費・交通費・通信費・広告費などが経費計上可能
- 申告期間は毎年2月16日〜3月15日
確定申告の負担を最小化するために、年間を通じた日常の記帳習慣と領収書の管理が最重要です。はじめての申告は不安を感じやすいですが、freeeやマネーフォワードなどのクラウド会計ソフトを活用すれば、専門知識がなくても対応できます。
フリーランストレーナーとしての収入を最大化するためのキャリア戦略は、トレーナー独立後の集客方法と収益化の流れも合わせてご覧ください。独立を検討している方にはパーソナルジム開業費用の全内訳も参考になります。
参考情報
- 国税庁「青色申告制度」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm
- 国税庁「個人事業の開廃業等届出書」https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/05.pdf
- 国税庁「所得税の確定申告」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei/index.htm
- 財務省「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/261.htm
- 国税庁「雑所得の範囲と所得金額の計算」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1500.htm

